2026年4月15日 施行
第1条(目的)
本規約は、学生経団連(以下「本会」という。)の会員資格、権利義務その他会員に関する事項を定めることを目的とする。本会は、学生及び若年層が挑戦する活動に対する社会的な支援の拡大並びに世代を超えた継続的な運営を通じて、社会への長期的な貢献を行うことを目的とする。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 正会員 本会の目的に賛同し、活動に参画する現役の学生である個人又は学生サークルその他の学生団体
- 賛助会員 本会の活動を支援する個人又は法人
- 特別会員 本会の目的に賛同し、本会の活動に対して専門的知見又は助言を提供する有識者であって、理事会の承認を得た個人をいう。学生身分の有無は問わない。
- 事務局 本会の運営事務を担う機関
- 学生身分 大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校その他これらに準ずる教育機関に在籍している状態をいう。
第3条(入会)
- 本会への入会を希望する者は、本規約に同意の上、本会所定の方法により申込みを行うものとする。
- 入会申込みに対する諾否は、理事会の審査により決定し、事務局から申込者に通知する。理事会は、その理由を開示することなく入会申込みを承諾しないことができる。
- 正会員の入会は、既存会員による紹介を原則とする。ただし、理事会が特に認めた場合は、紹介を要しないことができる。
- 特別会員は、前項にかかわらず、理事会の推薦及び決議並びに本人の承諾をもって就任するものとする。
第4条(会費)
- 正会員の入会金及び年会費は、無料とする。
- 特別会員の入会金及び年会費は、無料とする。
- 賛助会員の入会金及び年会費は、別途理事会が定める。
- 本会が主催するイベント、セミナー、プロジェクト等への参加に際しては、実費相当の参加費を別途徴収することがある。
- 既に納入された会費その他の金員は、理由のいかんを問わず返還しない。
第5条(反社会的勢力の排除)
- 会員は、自己又はその関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロその他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとする。
- 会員が前項に違反した場合、本会は、何らの催告を要することなく当該会員を除名することができる。
- 会員が第1項に違反し、これにより本会に損害を生じさせたときは、当該会員は、本会に対しその損害を賠償する責任を負う。
第6条(禁止事項)
会員は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。当該違反があった場合の取扱いは、第10条(除名)の定めによる。
- 法令又は公序良俗に反する行為
- 本会の名称を用いて行う特定の政党又は宗教団体のための勧誘その他政治的又は宗教的中立性を欠く行為
- 連鎖販売取引その他これに類する取引への勧誘を目的とする行為
- 他の会員又は第三者の名誉、信用又は権利を侵害する行為
- 本会の名称を用いて私的な営業活動その他の利益獲得行為を行うこと
- その他本会の目的又は運営を著しく阻害する行為
第7条(会員期間・休学・卒業後の取扱い)
- 正会員としての活動期間は、学生身分を有する期間に限るものとする。
- 休学中の正会員は、原則として正会員の資格を継続する。ただし、休学期間が長期にわたる場合又は本人からの申出があった場合には、理事会の判断により活動休止扱いとし、その権利を本会が提供する情報の閲覧等に限定することができる。
- 正会員は、卒業、退学その他の事由(休学を除く。)により学生身分を喪失したときは、遅滞なく事務局にその旨を通知しなければならない。
- 正会員の資格は、学生身分の喪失をもって自動的に失効する。
- 正会員の資格を失った者のうち希望する者は、別途定める「学生経団連 OB/OG会」に参加することができる。
第8条(特別会員の任期等)
- 特別会員の任期は、就任の日から2年とする。ただし、理事会の決議及び本人の承諾により、再任することができる。
- 特別会員は、事務局所定の方法により届け出ることにより、任期中であっても辞任することができる。
- 特別会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により解任することができる。
- 本規約に違反したとき
- 特別会員としてふさわしくない行為があったと理事会が認めたとき
- 健康上の理由その他により職務の遂行が困難であると認められるとき
- 前項の解任にあたっては、第10条第2項(弁明の機会)の規定を準用する。
第9条(退会)
- 会員は、事務局所定の方法により届け出ることにより、いつでも本会を退会することができる。
- 退会の時点において会員が本会に対して負担する債務がある場合、当該債務は退会によっても消滅せず、会員は引き続きこれを履行する義務を負う。
第10条(除名)
- 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、理事会は当該会員を除名することができる。
- 第5条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
- 第6条(禁止事項)に違反したとき
- 本規約その他本会の定める規則に違反し、事務局の是正要求を受けたにもかかわらず相当期間内にこれを是正しないとき
- その他会員としてふさわしくないと理事会が認めたとき
- 前項の除名を行うにあたっては、理事会は、対象会員に対しあらかじめ弁明の機会を付与するものとする。ただし、事案の緊急性が高く、弁明の機会の付与により本会又は他の会員に重大な損害が生じるおそれがある場合その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
- 理事会は、除名の決議をしたときは、速やかに書面又は電子メールにより対象会員にその旨を通知する。
- 除名された会員は、既に納付した会費その他の金員の返還を請求することができない。
第11条(知的財産権)
- 本会が提供する情報、資料、「学生経団連」の名称及びロゴその他のコンテンツに関する著作権、商標権その他の知的財産権は、本会又は正当な権利者に帰属する。
- 会員は、法令に基づく正当な利用の場合を除き、本会の事前の書面による承諾なく、前項の知的財産を複製、転載、改変、頒布その他の方法で使用してはならない。
第12条(個人情報の取扱い)
本会は、会員の個人情報を、本会の運営、会員への連絡、活動に関する情報提供その他本会の目的の範囲内で適切に取り扱うものとし、別途定めるプライバシーポリシーに従って管理する。
第13条(免責)
- 本会は、会員間で生じた紛争について、原則として関与せず、責任を負わない。ただし、本会の活動の場において生じた重大な問題については、本会は必要に応じて適切な対応を行うものとする。
- 本会は、本会の活動に関連して会員に生じた損害について、本会の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負わない。
- 本会が前項により責任を負う場合であっても、本会が会員から対価を得ていないこと、本会の活動が学生及び若年層の挑戦を支援する非営利的な性格を有することその他本会の活動の性質を考慮し、賠償の範囲は、社会通念上相当と認められる範囲に限られるものとする。
第14条(規約の改正)
- 本会は、必要と認めるときは、理事会の決議により本規約を改正することができる。ただし、本規約の変更が会員の一般の利益に適合しない場合は、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らし合理的なものでなければならない。
- 本規約を改正するときは、本会は、改正後の規約の内容及び効力発生日を、本会ウェブサイトへの掲載又は電子メールによる通知その他相当の方法により、効力発生日の14日前までに会員に周知するものとする。
- 改正後の規約の効力発生日以降に会員が本会の活動に参加したときは、当該会員は改正後の規約に同意したものとみなす。
第15条(準拠法及び管轄)
- 本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
- 本規約又は本会の活動に関して会員と本会との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則 本規約は、2026年4月15日から施行する。